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住民税(特別区民税・都民税)の給与天引き
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
住民税(特別区民税・都民税)の給与天引き
本文
昨年末12月まで勤めていた会社では特別区民税・都民税が給与天引きされていましたが、転職して今年から新しい会社に勤めたら給与天引きされないで、納付書で納めています。どうしてですか。
その回答
本文
今まで勤めていた会社で特別区民税・都民税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると、個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に区から送付された納付書で納めていただいていれば、問題はありません。
給与天引き(特別徴収)への変更は、勤務先の会社の経理担当者に、ご自分の納税通知書を渡して、給与天引きを依頼すれば、あとは経理担当者と区役所とで手続きをいたします。ただし、会社によっては給与天引きをしないところもありますので勤務先へ確認してください。
担当係・連絡先
税務課課税第一・第二係
5273-4107・4108
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