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退職後の特別区民税・都民税
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
退職後の特別区民税・都民税
本文
退職して所得がないのに、特別区民税・都民税を払わなければならないのですか。
その回答
本文
特別区民税・都民税は前年1年間の所得を基に課税される税金なので、退職しても前年に所得があれば、納めていただくことになります。
担当係・連絡先
税務課課税第一・第二係
5273-4107・4108
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