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納税者の死亡
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
納税者の死亡
本文
納税者が死亡しましたが、どうしたらよいですか。
その回答
本文
相続人の方が納税義務を承継することになります。
また、特別区民税・都民税の納税義務者が死亡したときに「相続人代表者指定届」を提出していただきます。
担当係・連絡先
税務課収納管理係
5273-4139
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