学生の方も納めていただく必要があります。 しかし、学生の方ご本人の所得が一定額以下の場合、申請により在学中の保険料が猶予される「学生納付特例制度」があります。ご家族の所得は問いません。毎年度の申請が必要です。 学生納付特例の承認を受けた期間は老齢基礎年金の受給資格期間に入りますが、老齢基礎年金受給額の計算対象となる期間には含まれません。 なお、承認を受けてから10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
【申請先】 医療保険年金課年金係(区役所4階9番窓口) ※出張所では取り扱いしていません
【必要なもの】 基礎年金番号通知書又は国民年金手帳、学生証又は在学証明書 会社等を退職されて学生となられた方は、雇用保険受給資格者証又は雇用保険被保険者離職票等 公務員の方は、退職辞令等
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