<75歳(一定程度の障害認定を受けている方は65歳)以上の方は、高齢者医療担当課高齢者医療係(03-5273-4562)にお問い合わせください> <他の健康保険(社会保険・共済組合等)に加入している場合、ご加入中の健康保険にお問合せください>
交通事故や暴力行為などの第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、加害者が全額負担すべきものとなります。ただし、届出をすることで保険が使えます。この場合、医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて後日、加害者に請求します。 届出に必要なものについては、医療保険年金課国保給付係へお問い合わせください。
【医療保険年金課国保給付係】電話:03-5273-4149
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