令和6年8月1日以降に交付している減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)または限度額証(限度額適用認定証)の有効期限は、ともに令和7年7月31日までです。 なお、令和6年12月1日をもって、新規交付は終了しましたが、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な減額認定証または限度額証は12月2日以降も減額認定証または限度額証に記載の有効期限まで使うことができます。ただし、住所等の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。 有効期限が切れた後や、住所等の記載事項に変更があった場合は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を利用するか、限度額の区分が記載された「資格確認書」を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。
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