敷地の周辺の3分の1以上が道路、公園、広場又は河川その他これらに類するものに接し、かつ、次のいずれかに該当する場合、建蔽率の緩和が適用されます。(新宿区建築基準法施行細則第45条) (1)2つの道路が内角120度未満で交わる角敷地 (2)幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線の相互の間隔が35メートルを超えないもの (3)公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、(1)(2)に掲げる敷地に準じるもの 緩和される割合等については、リンク先の「建築の手引き」の「建蔽率」の頁をご確認ください。 なお、個別の敷地について電話での回答はしておりません。
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