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建築物省エネ法に係る適合性判定・届出について
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
建築物省エネ法に係る適合性判定・届出について
本文
建築物の省エネに関する規制や手続きを教えてください。
その回答
本文
事務所等の非住宅で延べ面積300㎡以上を新築・増改築する場合、建築物省エネ法の基準に適合しなければいけません。また、住宅で延べ面積300㎡以上を新築・増改築する場合、所管行政庁(新宿区)への届出が必要となります。詳細はリンク先の「建築物省エネ法に係る適合性判定・届出」をご確認ください。
担当係・連絡先
指導係設備担当
03-5273-3745
関連ページ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に係る適合性判定・届出について
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