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路地状敷地の取扱い
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
路地状敷地の取扱い
本文
敷地が路地状敷地に該当するか教えてください。
その回答
本文
新宿区では路地状敷地に関する取扱いを定めています。リンク先の「5-1路地状敷地の形状について」をご確認ください。
区の取扱いに該当しない場合で、個別に相談したい場合は、リンク先の建築指導課のホームページから「建築の相談に関すること」にある予約フォームより予約を行い窓口にてご相談ください。
なお、指定確認検査機関へ申請予定の計画については、設計者からの相談には応じていませんので指定確認検査機関へご相談ください。
担当係・連絡先
指導係建築審査担当
5273-3742
関連ページ
5-1路地状敷地の形状について
建築基準法等に関する新宿区の取扱い
建築指導課
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