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擁壁・がけの近接地における建築規制について
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
擁壁・がけの近接地における建築規制について
本文
擁壁・がけに近接する土地で建築を計画しているが、何か規制等はあるか。
その回答
本文
建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合は、擁壁の設置その他安全上適当な措置をしなければなりません(建築基準法第19条第4項)。
また、高さが2mを超えるがけや既存の擁壁に近接する土地で、その下端から高さの2倍以内の範囲に建築物を建築する場合は、原則として擁壁の設置が必要です(東京都建築安全条例第6条)。
詳しくはリンク先の区ホームページ「よくある質問(擁壁・がけ関係)1-2」をご確認ください。
担当係・連絡先
指導係 構造担当
5273-3745
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