【公有地の拡大の推進に関する法律(公有地法)の届出】 区内において、次の条件に該当する土地を取引する予定のある場合、契約締結の3週間前までに、公有地法の届け出が必要です。 ○都市計画施設の区域内等にある200㎡以上の土地 ○5,000㎡以上の土地 【国土利用計画法(国土法)に基づく土地売買等届出書】 区内において、次の条件に該当する土地を取引する場合、契約締結後2週間以内に、国土法の届け出が必要です。 ○2,000㎡以上の土地 【受付窓口】本庁舎8階3番窓口 防災都市づくり課 届出の様式は当課窓口でも配布しています。ホームページからもダウンロードできます。
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