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国民年金第3号被保険者の手続きについて
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
国民年金第3号被保険者の手続きについて
本文
配偶者の扶養に入ったときの国民年金の手続きについて教えてください。
その回答
本文
配偶者が国民年金第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の場合は、国民年金第3号被保険者(厚生年金・共済組合加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)の届出が必要ですので、配偶者の勤務先で手続きを行ってください。
担当係・連絡先
年金係
電話:03-5273-4532
FAX:03-3209-1436
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お問合せはこちらから
日本年金機構ホームページ
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