国民年金の第1号被保険者の方は、原則として住民票の転出・転入・区内転居の届出によって、国民年金の住所も変更されますので、国民年金のための住所変更の届出は必要ありません。 既にお持ちの国民年金保険料の納付書は、旧住所となりますが期限内であれば、そのままご使用できます。 保険料についての詳細は、新宿年金事務所にお問合せください。 第2号被保険者の方は、勤務先を通じて、また、第3号被保険者の方は、配偶者(第2号被保険者)の方の勤務先を通じて住所変更の届出を行ってください。
【新宿年金事務所】 電話番号:03-3354-5048 受付時間:月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
|