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市街地再開発事業の所管
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
市街地再開発事業の所管
本文
区内で行われている市街地再開発事業は、全て区が所管しているのですか。
その回答
本文
市街地再開発事業の都市計画は、面積が3ha(ヘクタール)超で国の機関又は都道府県が施行すると見込まれる事業は東京都が、その他の事業は区が決定します。
また、都市再開発法に基づく認可は、個人施行、組合施行、地方公共団体施行(区施行に限る)及び再開発会社施行等の場合は都が、地方公共団体施行(都施行に限る)及び機構等施行の場合は国が行います。
担当係・連絡先
防災都市づくり課
03-5273-3844
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