以下の障害者手帳をお持ちで自動車税(軽自動車税)の障害者減免を受けている方が対象になります。ただし、福祉タクシー券を利用している方は対象になりません。 【対象】 ○身体障害者手帳 (1)肢体不自由(下肢、体幹機能障害)・内部障害(心臓、肝臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫機能障害)…1~3級 (2)視覚障害…1~2級 (3)平衡機能障害…3級 ※上肢機能障害、聴覚障害、音声言語障害の方は、対象外です。 ○愛の手帳…1~2度 【内容】 月3,510円を限度に助成します。 【手続き】 障害者手帳、ご印鑑、自動車税(軽自動車税)の減免を受けていることが分かるものをお持ちになり、障害者福祉課でご申請ください。
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