国民健康保険(国保)の被保険者が出産したときは、出産育児一時金(出産日が令和5年4月1日以降の場合は50万円、令和5年3月31日以前の場合は42万円)が支給されます。妊娠12週と1日(85日)以上であれば、流産、死産でも支給されます。この場合は、医師の証明書等が必要となります。 原則、区が直接医療機関等にお支払いする直接支払制度(国内出産に限る)です。申請は医療機関などで行います。直接支払制度を利用しなかった場合、または出産費用額が出産育児一時金支給額に満たなかった場合の差額については、区(国保給付係)への申請となります。(医療機関等と交わす合意文書、領収・明細書、出産の確認ができるもの、世帯主の口座番号がわかるものが必要です。) なお、1年以上ご自分が社会保険等の被保険者として加入されていた方が、退職後6か月以内に出産された場合は、加入されていた社会保険等へ請求することもできます。その場合は国保からは支給されません。 出生日から2年を経過すると、時効となります。
【医療保険年金課国保給付係】電話:03-5273-4149
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