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年金収入のみの方の特別区民税・都民税
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
年金収入のみの方の特別区民税・都民税
本文
収入は年金だけなのですが、特別区民税・都民税を支払うのでしょうか。
その回答
本文
年金も「雑所得」として特別区民税・都民税や所得税の対象となります。ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。
なお、支給されている額や控除の額によって課税されない場合もありますので、詳しくはお問合せください。
担当係・連絡先
税務課課税第一・第二係
5273-4107・4108
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