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軽自動車(バイク)に乗っていない場合の税金
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
軽自動車(バイク)に乗っていない場合の税金
本文
軽自動車(バイク)に乗っていない(壊れて乗れない)場合でも税金は払わなければならないのですか。
その回答
本文
軽自動車税は、登録されている限り発生します。250cc超のバイクや4輪車は車検制度がありますが、車検が切れていても練馬自動車検査登録事務所軽自動車検査協会にナンバープレート返納の手続きをしないと、軽自動車税が課税されます。翌年度から軽自動車税が課税されないように廃車の手続きをお願いします。
盗難にあった場合には、盗難届出警察署名、届出年月日及び受理番号を確認のうえ、区役所に届出をしてください。
担当係・連絡先
税務課収納管理係
5273-4139
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