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離婚後の氏
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
離婚後の氏
本文
離婚した後も結婚していたときの姓をそのまま名乗ることはできますか。
その回答
本文
離婚により氏を改める方が離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出をすると、婚姻していたときの氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻る場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
また、離婚の日から3か月を過ぎた後で、婚姻していた時の氏に戻す場合も、家庭裁判所の許可が必要です。
担当係・連絡先
戸籍係
03-5273-3506
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