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未成年者の婚姻
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
未成年者の婚姻
本文
未成年者ですが、婚姻届出をすることができますか。
その回答
本文
成年(夫妻ともに満18歳)に達していることが必要です。ただし、令和4年4月1日時点で満16歳に達している女性については婚姻することができます。その場合は、未成年者のため婚姻には父母の同意が必要です。婚姻届の「その他」欄に、父と母の同意文の記載及び署名をしていただくか、別紙に同意書を添付してください。「証人」欄に未成年者の父母が署名した場合は、同意したものとみなし、その他欄への記載は不要です。婚姻する方に養父母がいる場合は、養父母の同意が必要です。
担当係・連絡先
戸籍係
03-5273-3506
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