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特別障害給付金は誰が請求できるか
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
特別障害給付金は誰が請求できるか
本文
特別障害給付金は誰が請求できるか
その回答
本文
以下に該当する方が請求できます。
・ 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、また
は昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の
配偶者
・ 当時任意加入していなかった期間内に初診日がある方
・ 現在、障害基礎年金の1・2級相当の障害の状態にある方
ただし、65歳に達する日の前日までに、当該障害状態に該当された方に限られます。
詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
担当係・連絡先
年金係
電話:5273-4338
FAX:3209-1436
関連ページ
特別障害給付金制度
日本年金機構ホームページ
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