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よくある質問
タイトル(要点)
分籍届
本文
親の戸籍から抜けるにはどうしたらいいですか。
その回答
本文
筆頭者及び配偶者以外の方が、筆頭者になって新たに単独の戸籍をつくるには、分籍届を提出してください。未成年者は、届出ができません。
届出には、戸籍謄本を1通添付する必要があります。なお、同一区市町村内に新本籍が定められる場合には、添付する必要はありません。
担当係・連絡先
戸籍係
03-5273-3506
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