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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 出生届の出し方
本文 出生届は、いつまでに、どこで出せますか。
その回答
本文  お子さんの生まれた日を含めて14日以内に、出生地、子の本籍地、届出人の住所地(所在地)いずれかの区市町村に出生届を提出してください。14日目が役所の閉庁日(休日・祝日)にあたるときは、翌開庁日までになります。
 閉庁日に届出ることもできますが、母子健康手帳の出生届出済証明は、通常受付時間の平日午前8時30分~午後5時までの間に届出いただいた場合にしかできません。それ以外の時間帯に出生届出をされた場合は、後日通常受付時間、延長受付時間(休日を除く毎週火曜日午後5時~午後7時まで)もしくは日曜受付時間(毎月第4日曜日午前9時~午後5時まで)に母子健康手帳を持参してください。
 届出人は、お子さんの父または母、もしくは父と母になりますが、出生届を提出されるのは別の方でも構いません。なお、詳細につきましては、あらかじめ戸籍係にご相談ください。
 通常受付時間および延長受付時間の受付窓口は、区役所本庁舎1階戸籍住民課および各特別出張所の窓口で、日曜受付時間は区役所本庁舎1階戸籍住民課の窓口のみとなります。それ以外の時間の受付窓口は、本庁舎地下1階宿直窓口です。
担当係・連絡先
戸籍係
03-5273-3506
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