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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 住居表示
本文 住居表示制度とは何ですか。
住居表示を実施すると、現在使っている住所(番地)は、どうなりますか。
その回答
本文 【住居表示の目的】
 土地の地番で住所を表している地域は、同一地番の建物が複数ある、地番が順番に並んでいないことから、来訪者が目的地にたどり付けない、郵便物、宅配便が届かない、緊急時の通報・緊急車両の到着が遅くなってしまうといったことを解消するための制度です。
【住居表示の方法】
 土地の地番を住所に使わず、町の中を分かりやすく区画した街区符号と、区画の中のそれぞれの建物に順序よく付けられた住居番号の両方を用いて、住所を「○○町(○○丁目)△△番××号」と表示します。 
【街区符号・住居番号の付け方】
○街区符号
  住所を地番で表している地域を、河川、道路、崖などの恒久的な施設等で一定の区域を区画したものを「街区」といい、その街区を都心に近いところから順序よく街区符号をつけます。
○住居番号
 この「街区」のまわりを一定の間隔で区切り、右回りで一連の基礎番号を付け、玄関の位置が何号になるかで住所を表します。
【住居表示前の住所の表示方法】
   ○○町(○○丁目)△△番地
【住居表示後の住所の表示方法 】 
 ・一般の建物  
    ○○町(○○丁目)△△番   ××号  
             (街区番号)(住居番号)  
 ・ 中高層住宅等  
    ○○町(○○丁目) △△番  ××-×××(室番号)号  
             (街区番号) (住居番号)
担当係・連絡先
住居表示係
5273-3521
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