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代理人による戸籍届出
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
代理人による戸籍届出
本文
代理人が戸籍届書を提出する場合は委任状が必要ですか。
その回答
本文
戸籍届書を窓口にお持ちになる方は、どなたでも構いませんので委任状は必要ありません。届出人及び証人が署名・押印(押印については任意)し、必要事項を全て記入した届書と添付書類(添付書類が必要な場合)をお持ちください。なお、婚姻届、協議の離婚届、養子縁組届、協議の養子離縁届、認知届では、代理人の本人確認をしていますので、有効期間内の運転免許証又はパスポートその他、ご本人確認できる書類をお持ちください。
担当係・連絡先
戸籍係
03-5273-3506
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