国内製造業者、参加輸入業者は販売店(廃棄二輪車取扱店)と連携し、法によらず自主的にリサイクルシステムの運用を、平成16年10月1日から開始しました。リサイクルシステムに参加する参加製造事業者等は廃棄二輪車について指定引き取り場所、処理・リサイクル施設を設置しリサイクルシステムの運用、管理を行います。参加製造事業者等は新たに販売する車両に二輪車リサイクルマークを貼付して販売し、廃棄される時には費用を徴収せずに引き取り、リサイクルします。リサイクルシステム運用前に販売した二輪車(二輪車リサイクルマークなし)については、廃棄時に参加製造事業者等の設定するリサイクル料金を支払うことになります。
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