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区外への転出に伴う児童手当の手続き
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
区外への転出に伴う児童手当の手続き
本文
区外へ転出するのですが、児童手当はどうなりますか。
その回答
本文
受給者が転出する場合、届出は不要です。
児童手当は、児童を養育している方の住所地で受給します。この受給者が転出する場合、転出予定日の月をもって新宿区での受給資格は消滅します。
転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の請求を必ず行ってください。手続きが遅れると、手当を受けられない期間が発生することがあります。
担当係・連絡先
子ども医療・手当係
℡:03‐5273‐4546【直通】
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