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未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について
本文
未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について知りたい
その回答
本文
離婚により、未成年の子どもの親権者を一方に決める必要があります。離婚届書に親権について記入する欄があるので、そちらにご記入ください。
なお、離婚届により子どもの戸籍が異動することはありません。
担当係・連絡先
戸籍係
03-5273-3506
関連ページ
離婚届
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