よくある質問と回答
>
担当課から探す
>
税務課
>
海外勤務している場合の個人住民税の申告について
よくある質問と回答
[印刷する]
よくある質問
タイトル(要点)
海外勤務している場合の個人住民税の申告について
本文
海外勤務している場合の個人住民税の申告について知りたい
その回答
本文
その年の1月1日に日本国内に住所がある人は、該当年度の住民税を払わなければいけません。
1月1日の時点で日本国内に住所がない場合は、住民税は課税されません。
担当係・連絡先
課税第一・第二係
03-5273-4107・4108
関連ページ
住民税の申告・課税
意見を聞かせてください
参考になった
参考にならなかった