後期高齢者医療制度の一部負担金(医療機関等受診時の自己負担)の割合は、住民税課税所得※1等に基づき1割から3割です。 毎年8月1日を基準日として一部負担金の割合を判定します。また、年度の途中であっても、世帯構成の変更や所得の変更等があった場合は判定し直します。
≪判定基準≫ ●3割負担:同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 ●2割負担:以下の①②の両方に該当する場合 ①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる ②「年金収入※2」+「その他の合計所得金額※3」の合計額が、 被保険者1人・・・・・・・200万円以上 被保険者2人以上・・・合計320万円以上 ●1割負担:同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満または上記①に該当するが②には該当しない場合 *住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず1割負担となります。
※1 「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。 ※2 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。 ※3 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
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