後期高齢者医療制度において、保険の取り扱いをしている柔道整復所で整復師が必要と認めた施術を受けた場合、原則として後期高齢者医療の一部負担金の割合により、施術費用の1割から3割負担で施術を受けることができます。 なお、その際には「後期高齢者医療被保険者証」・「マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)」・「資格確認書」のうちいずれかの提示が必要です。 また施術所によっては全額自己負担した後、区役所に払い戻しの手続きを必要とする場合があります。詳しくは下記担当係までお問い合わせください。
|