ふれあい入浴事業では、月に4回無料で区内の公衆浴場を利用できる「ふれあい入浴証」を発行しています。 【対象者】 区内に住所を有し、下記のいずれかに該当する方 ○60歳以上の方 ○身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方 ○未就学児を扶養し児童育成手当を受給している方 【初めてふれあい入浴証を申請する方】 住所・氏名等がわかるもの(健康保険証等、障害者手帳、児童育成手当認定兼支払通知書のいずれか)をお持ちの上、地域包括ケア推進課または特別出張所で申請してください。 【平成26年度以降に1度申請した方】 地域包括ケア推進課で資格要件を確認して、次年度の入浴証を毎年3月下旬頃に郵送します。 4月以降になっても入浴証が届かない場合は、高齢いきがい係までお問い合せください。 【不要になったふれあい入浴証について】 1 区外転出等、利用の対象でなくなった場合は返還してください。 2 今後、ふれあい入浴証の利用予定がない場合は返還してください。 3 期限の切れているふれあい入浴証はご自身で破棄してください。 ※1及び2の場合、地域包括ケア推進課または各特別出張所の窓口までお申し出ください。
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