カラスからの威嚇や攻撃等の被害がある場合に、区内の一般の民家の敷地及び庭先等周辺・民間集合住宅敷地(社宅は除く)・神社仏閣等敷地・小規模な個人経営の保育園・幼稚園敷地などのカラスの巣を、委託業者に依頼して撤去します。撤去するには土地所有者、もしくは管理者による依頼または同意が得られた場合に限ります。撤去依頼は環境対策課公害対策係までお願いします。 なお、産卵前に巣を撤去しても同じ所に再度営巣してしまうことがあります。親鳥が常に巣にいるのを確認していただいてからご連絡いただくようお願いします。 ※障害物や高さなどにより、撤去できないの場合があります。 ※依頼が多い時期には、数日お待ちいただくことがあります。 ※道路・電柱・公園・公営住宅などは、管理者等にご相談ください。
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