交通事故(自損事故含む)や他人(第三者)の行為によって受けたケガ等の治療に必要な医療費は、加害者が負担するのが原則です。 ただし、下記担当係に届出をすることで後期高齢者医療の一部負担金の割合で診療を受けることができます。 届出に必要な書類(被害届等)は、事故の状況等をお聞きしたうえでご案内しますので、必ず下記担当係に届出をお願いします。 届出をすると、医療費(自己負担分除く)は東京都後期高齢者医療広域連合が一時立替えて支払い、その後、治療終了までの医療費を加害者に請求します。 不利な示談をすると加害者への請求ができなくなる場合がありますので、示談の内容には十分ご注意ください。
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