父母が離婚した場合、父母の一方の戸籍に入っているお子さんを他方の戸籍に移すためには、まずお子さんの住所地を管轄する家庭裁判所(23区内にお住いの場合は東京家庭裁判所です)に「子の氏の変更許可の申立て」をして、許可の審判を受ける必要があります。お子さんの氏が戸籍を同じくしたい父又は母の氏と同じ場合でも、家庭裁判所の許可の審判を受けなければなりません。 さらに実際にお子さんの戸籍を移すには、家庭裁判所の許可の審判を受けた後、「入籍届」を役所へ提出する必要があります。 これらの手続きは、お子さんが15歳未満であれば親権者である父又は母が行い、15歳以上であれば氏を変更するお子さんご本人が行います。 なお、「子の氏の変更許可の申立て」の手続きや必要書類については、家庭裁判所のホームページ等でご確認ください。 入籍届に必要な書類 ○必要事項を記入した入籍届(お子さんが15歳未満であれば親権者である父又は母が署名します。お子さんが15歳以上であればお子さんご本人が署名します) ○家庭裁判所でもらった氏の変更許可の審判書の謄本 入籍届の提出先 ○お子さんが15歳未満の場合は、お子さんの本籍地又は親権者である父又は母の住所地の役所 ○お子さんが15歳以上の場合はお子さんの本籍地又は住所地の役所
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