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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 婚姻・離婚届に必要なもの
本文 婚姻・離婚届に必要なものはありますか。
その回答
本文 婚姻届および協議離婚届については以下のとおりです。
○必要事項を記入した婚姻届・離婚届の用紙1通
 ※必ず本人が自筆署名・押印してください。また、証人欄には成人2人の署名・押印が必要です。証人の国籍は問いませんが、証人の本国法で成年に達していることが必要です。
 ※届書の用紙はA3サイズに限られます。
 ※いずれの届出も押印については任意です。
○届出人の本籍地以外の役所に届出する場合は、本籍でない方の戸籍謄本1通
○窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート等で有効期限内のもの)
 ※窓口に来るのは届出人でない方でも構いません。
○届出人の印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
 離婚届の場合、裁判で成立した調停・和解の離婚の場合は、各調書の謄本が必要です。審判・判決離婚の場合は、各調書の謄本及び確定証明書が必要です。なお、裁判離婚の届出の場合は、証人欄の署名・押印は不要です。また、届出人は申立人または訴えの提起者です。(審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届出していない場合、相手方からも届出できます)
 外国人との婚姻・離婚の場合は、他に必要書類がありますのであらかじめお問い合わせください。
担当係・連絡先
戸籍係
03-5273-3506
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