新宿区トップページへ
よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 児童育成手当と確定申告
本文 児童育成手当は、課税所得になりますか。
その回答
本文 児童育成手当は、課税所得に該当して、「雑所得」に分類されます。受給者の方の所得によっては、所得税及び特別区民税・都民税の申告が必要となる場合があります。
また、児童育成手当のほかに「重度心身障害者手当」、「心身障害者福祉手当」も同様に課税所得の対象となりますので、併給されている場合は合計金額で申告してください。
詳しくは、区役所住民税担当課又は最寄りの税務署にお問合せください。
担当係・連絡先
育成支援係
℡:03‐5273‐4558【直通】
関連ページ

意見を聞かせてください