児童手当現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。令和4年度現況届からは、児童と別居している方など区が公簿等で現況を確認することができない方のみ提出が必要となっております。期限までの提出がない場合、6月分以降の支給の可否を決定することができません。必ず提出してください。提出のないまま2年間を経過すると、時効により資格消滅となりますので、ご注意ください。 提出が必要な方には、6月上旬頃に現況届を発送しています。提出は子ども医療・手当係や特別出張所のほか、郵送やマイナポータルでも受付けております。
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