身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方で、以下の障害に該当する方が対象となります(介護保険の認定では、対象となりません)。ただし、ガソリン代の助成を受けている方は対象になりません。 【対象】 ○身体障害者手帳 (1)肢体不自由(下肢、体幹機能障害)・内部障害(心臓、肝臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫機能障害)…1~3級 (2)視覚障害…1~2級 (3)平衡機能障害…3級 ※上肢機能障害、聴覚障害、音声言語障害の方は、対象外です。 ○愛の手帳…1~2度 【手続き】 新規で障害者手帳を交付する際に、該当する方にはご案内しています。 上記の障害に該当する手帳をお持ちで、現在タクシー券を受け取っていない方は、障害者手帳とご印鑑をお持ちになり、障害者福祉課でご申請ください。 ※タクシー乗車時に、身体障害者手帳・愛の手帳を提示することで、タクシー料金が1割引となります。タクシー券の対象外の方でも割引を受けることができます。 なお、リフト付きタクシーの予約料、迎車料、ストレッチャー利用料を助成する利用券もあります。
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