65歳から74歳までの一定以上の障害※がある方については、申請により「障害認定」として後期高齢者医療制度に加入することができます。 申請をする場合は、一定以上の障害がわかるもの(障害者手帳や愛の手帳等)を持って高齢者医療係までお越しください。 詳しくは下記担当係にお問い合わせください。
※『一定の障害』とは、以下①~⑤のいずれかに該当する状態です。 ①身体障害者手帳:1級から3級 ②身体障害者手帳:4級の一部※ ※下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)、 下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)、 下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)、 下肢障害4級4号(音声・言語機能障害) ③東京都愛の手帳(療育手帳):1度または2度 ④精神障害者保健福祉手帳:1級または2級 ⑤国民年金の年金証書:障害年金1級または2級
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