<75歳(一定程度の障害認定を受けている方は65歳)以上の方は、高齢者医療担当課高齢者医療係(03-5273-4562)にお問い合わせください> <他の健康保険(社会保険・共済組合等)に加入している場合、ご加入中の健康保険にお問合せください>
人工腎臓を実施している慢性腎不全(いわゆる人工透析)、血漿(けっしょう)分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染に関する医療を受けている方)で治療を受けている方は、申請により特定疾病療養受療証が発行され、毎月の自己負担限度額が1万円または2万円(※)になります。 (※)70歳未満の人工透析に係る療養について、所得(基礎控除後)が600万円を超える世帯及び一人でも所得不明者がいる世帯の1ヶ月の自己負担限度額は、2万円となります。 申請に必要なものについては、医療保険年金課国保給付係にお問い合わせください。
【医療保険年金課国保給付係】電話:03-5273-4149
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